相続税対策

ご存じの通り、相続税とは、相続が発生した方すべてにかかる税金ではなく、相続または遺贈によって財産が一定金額以上の場合に遺族に課せられる税金のことを言います。

そのため、これまでは多額の財産を持つ富裕層のみにかかる税金というイメージが強く、あまり一般の方には縁のあるものではありませんでした。

しかしながら、平成27年1月1日以降適用となった相続税改正に伴い、相続税の課税対象者が大幅に増加し、普通のご家庭でも無縁のものではなくなりましたので、下記に該当される方は、ある程度準備を進めておいた方が良いようです。

●こんな方は相続税対策を考えましょう
  • ご自宅以外にも土地やアパート、その他不動産等をお持ちの方
  • 昔買ったまま保持している株や、まとまった預金をお持ちの方
  • 後継者候補が決まっていて、事業承継をお考えの経営者の方
  • 大企業の役員や管理職等、公務員等の方で、多額の退職金をもらわれた方
  • 不動産やご自宅といった「分割が困難な形」で財産をお持ちの方

 

相続税対策とはいったい何をすればよいのか?

相続対策相続税対策は、大きく分けて

  1. 節税対策
  2. 納税資金対策
  3. 争続対策

の3つが挙げられます。

相続対策は、早目に着手すればするほど、打てる手立てが増えるため、1日も早く準備を開始することをお奨めします。

1.節税対策

相続税は、「相続財産」に対して課税されるものですので、事前に相続財産の評価額を減らし、非課税財産・基礎控除の額を増やすことができれば、相続税を低く抑えることができます。
そのため、節税対策を実施する際は、まずは、課税対象となる相続財産を圧縮することから始めます。
しかしながら、相続財産の評価を下げるには、相続財産の評価に精通していなければいけませんし、難易度の高い案件も含めて、数多くの経験や実績がなくてはいけません。

 

2.納税資金対策

納税資金対策とは、相続税申告と同時に納める相続税をいかに分割可能な方法で必要十分準備することを指します。
と言いますのは、相続税は「現金で一括納付」が原則のため、相続財産があっても現金化できない場合、相続財産を売却しない限り、相続税の納付ができないケースが多々あるからです。
そのため、予め、相続税が発生する可能性があるのか?あるならいくらで、どのように工面するかを早めに考えておく必要があるのです。

 

3.争族対策

争族対策は、読んで字のごとく、「相続人同士で争うことの無いように対策を練る」ことを指します。
司法書士年鑑等によれば、昨今、家庭裁判所に持ち込まれる相続相談の件数は、年間18万件と、10年前のおよそ2倍になっているそうです。
そこで、相続人同士の争いを避けるためにも、財産を分割しやすい形に変えたり、遺言を書いたり、事前に行っておいた方がよいことをしっかりと行うことが必要です。

 

加藤会計事務所の相続税対策相談とは

手順1.まずは、お電話下さい

まずはご相談ください電話 03-3805-5545
受付担当者がお客様のご希望と弊社税理士の日程を調整させていただきますので、弊社事務所までお越し下さい。
※尚、電話でのご相談はトラブルを避けるために承っておりません。

手順2.来所・現状確認

お約束の日時に、お伝えしました資料を持ってお越し下さい。
経験豊富な専門スタッフが、お客様がお持ちの財産や現在の相続人同士の状況などをしっかりとお伺いいたします。
その際、

  • 固定資産税納税通知書
  • 預金残高
  • 保有株式等

 
をご持参いただければ、より具体的なアドバイスをさせていただくことが可能です。

 

手順3.相続税対策のアドバイス

税理士 加藤吉郎確認させていただいた内容を踏まえ、今後、準備した方が良い相続税対策の内容と手順を、具体的にアドバイスさせていただきます。
既に、相続が発生していて、相続税の発生する可能性がある場合は、相続税額を概算で計算いたします。

手順4.サポート内容とスケジュールの提示

サポート内容と料金の説明弊社で相続税申告、相続税対策を希望される場合は、サポート内容とスケジュール、費用を提示させていただきます。
サポート内容と金額にご納得いただけましたら、相続税申告・相続税対策のサポートを実施いたします。

ご相談は無料(初回60分)ですのでお気軽にご相談下さい。
尚、お付き合いされている税理士さんがいらっしゃる方も一切情報は漏れませんのでご安心下さい。

 

経営の見える化で黒字経営を実現する加藤会計事務所。お問い合わせ03-3805-5545 無料相談受付中

 

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